津久見市議会 2016-06-27 平成28年第 2回定例会(第4号 6月27日)
執行部からの説明の後、第2条関係の国民健康保険の課税限度額と軽減判定の引き上げの中で影響のある世帯数等教えてくださいという質疑に対して、医療分の限度額超過の世帯が64世帯から56世帯に減ります。軽減については、5割軽減の世帯が634世帯から644世帯へと10世帯多くなりますとの答弁がありました。 その他にも質疑はありましたが、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり承認すべきものと決しました。
執行部からの説明の後、第2条関係の国民健康保険の課税限度額と軽減判定の引き上げの中で影響のある世帯数等教えてくださいという質疑に対して、医療分の限度額超過の世帯が64世帯から56世帯に減ります。軽減については、5割軽減の世帯が634世帯から644世帯へと10世帯多くなりますとの答弁がありました。 その他にも質疑はありましたが、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり承認すべきものと決しました。
課税限度額の引上げによる対象世帯数ですが、平成27年度課税分で試算すると、医療分の改正後限度額超過世帯は、改正前に比べ26世帯の減で221世帯、後期高齢者支援金分の改正後限度額超過世帯は、改正前に比べて47世帯の減で149世帯、課税限度額最高額世帯数は、19世帯の減で83世帯となる見込みです。
まず、課税限度額引き上げに伴う対象世帯数、それから影響額ですが、課税限度額の引上げによる対象世帯数ですが、平成26年度分の5月末現在で算定しますと、医療分の改正後限度額超過世帯は、改正前に比べ17世帯の減で254世帯となり、262万9,900円の増額となる見込みです。後期高齢者支援分の改正後限度額超過世帯は、改正前に比べ22世帯の減で194世帯となり、204万2,300円の増額となる見込みです。
それで、まず1点目として、賦課限度額超過世帯数、その割合についてお尋ねします。 2点目に、改定に伴う減収分についてでありますが、その対策はどうなっているのか、お聞きいたします。 3点目が限度額超過世帯、その割合が厚労省の示す基準、これ1.5%ですけども、この1.5%を超えているのは問題ではないかということで質問をいたします。
この改正によって、限度額超過世帯数は減少し、高額所得者層にかかる税負担額が増えることにより、国保税の収入は増えることになります。影響を受けるのは一人世帯の場合で、所得額四百八十六万一千円以上の世帯となっております。 三点目、引き上げをしない場合はどのような事態が発生するのか、及び四点目、一般会計からの繰り入れで引き上げは抑えられないかについてですが、関連しているので一括してお答えします。
この上限額の引き上げに伴いまして、増える世帯数と額ですが、今回のこの課税限度額の引き上げによる影響としまして、平成26年3月31日現在の試算によりますと、後期高齢者支援分の改正後限度額超過世帯は219世帯となり、520万3,153円の増額となる見込みです。
まず、段階ごとの世帯数ですが、限度額超過世帯、つまり先程申しました上限が77万を超える方の世帯の数字でありますが、174世帯あります。続いて軽減を受けてる世帯、7割、5割、2割の軽減を受けてる世帯ですが、2,841世帯ございます。
ただ19年度において高額医療費の自己負担限度額超過分を現物給付にしたこと、これは改善であり、この点は評価をしておりますが、しかしこれも長年にわたる国や県の圧力をはねのけながら屈することなく委任払い制度を実施してきた数多い自治体があったからだと、こういうふうに思っております。
この賦課限度額超過世帯数は、平成18年度が183世帯で、今回予定されております改正では、現在の所得で算出いたしますと180世帯となり、税額では500万円程度となります。 以上でご答弁とさせていただきます。 ○議長(若松成次君) 次に、同じく1の医療問題についての②乳幼児医療費助成の支給について(現物給付に…)は、保健福祉部長から答弁があります。 柴山保健福祉部長。